Harassment Policy ハラスメントへの対応指針
(株)大利根カントリー倶楽部
大利根カントリークラブ(以下、当クラブという)ではクラブをご利用いただく全てのお客様に安心して快適なプレーをお楽しみいただくため、従業員一同、良質なコースコンディションの維持と良質なサービスの提供に努めております。しかしながら、お客様からの正当なご意見・ご要望・クレームの範囲を超えた言動や要求、あるいはセクハラ行為等のために、他のお客様のクラブライフや従業員の就業環境が損なわれ、害される事例が発生する可能性は否定できません。
不当・悪質な言動やクレーム(カスタマーハラスメント)、セクハラ行為等は、従業員に過度な精神的ストレス、健康不良・精神疾患を招くことがあり、通常の業務に支障をきたすケースも考えられます。
そのため、このようなハラスメント行為から従業員を守り、従業員が安心して働くことができ、お客様により良いサービスをご提供できる職場環境を構築するため、当クラブは本対応指針に基づき、対応してまいります。
(注)カスタマーハラスメントとは〔厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」より〕
・顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、従業員の就業環境が害されるものが対象となります。
○カスタマーハラスメントの対象となる行為例(下記のものが全てではありません。)
・身体的な攻撃(暴行、傷害)、精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
・威圧的な言動(自分が優位であることを示す行為、SNSでの拡散)、土下座の要求
・継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
・拘束的な行動(不退去・居座り、監禁、長電話等による時間の拘束)
・差別的な言動、性的な言動(セクハラ行為含む)
・従業員個人への攻撃や要求(プライバシーの侵害、誘い)
◎各種ハラスメントに対するクラブとしての対応とお客様へのお願い
・当クラブは、従業員がハラスメントを受けた場合、上司や会社の相談窓口に速やかに報告・相談するよう周知しています。ハラスメントの対象行為であると会社が判断した場合には、事実関係を確認の上、まずは当該行為の中止を求めますが、対象行為を中止せずに繰り返す場合や、対象行為が悪質と判断される場合には、(株)大利根カントリー俱楽部とクラブ組織であるフェローシップ委員会、更には理事会が連携して、適切な措置を講じてまいります。
また、万が一、暴力や脅迫など悪質性の高い加害行為が発生した場合は、顧問弁護士への相談や警察への通報等を含め、毅然と対応してまいります。
・当クラブとしましては、今後ともお客様とのより良い関係の構築・維持に努めてまいりますので、お客様方のご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。